知事許可と大臣許可の区別

都道府県知事許可と国土交通大臣許可
建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。
- ①都道府県知事許可:1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合
- ②国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合
※営業所の数ではなく、営業所の管轄都道府県の数を基準としています。(大阪府に営業所が3つあったとしても知事免許でOKです)
- Point1
営業所とは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」である
請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所であることが必要! - Point2
商業登記に縛られない
建設業法上の営業所ではないものの例として
- ・単に登記上の本店等にすぎないもの
- ・他の事業を兼営する事業者の支店、営業所であって、建設業には全く無関係なもの