建設業許可を取るメリット
建設業許可は建設業法第3条を根拠としています!
建設業法 第3条
1.建設業を営もうとする者は、(中略)、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
①建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの
②建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)政令で定める金額以上となる下請契約をていけいつして施工しようとするもの
ポイント:軽微な建設工事のみならば必ずしも許可はいらない
第3条の後半に書かれている軽微な建設工事とは?
⇩⇩⇩
(建築以外)請負金額が税込み500万円未満
(建築一式)請負金額が税込み1500万円未満又は150㎡未満の木造住宅
を言います。
よってこの要件に当てはまる場合は建設業許可は必要ありません。
建設業許可は「限定解除」なのです。
それでも建設業許可を取った方がいい理由
上記で、述べたように「軽微な建設工事」に当てはまる場合は建設業許可は不必要ですが
会社の成長や可能性を広げるためにも当事務所は早めに取得することをお勧めいたします!
まず第1に
①500万円以上の大型契約が見込める
第2に
②公共事業の道が開ける
第3に
③昨今の法令順守(コンプライアンス)の社会経済において建設業許可を持っていない会社に対しての信用度が低い
以上の理由から会社を大きくしたい、もっと大きな受注契約が欲しいと思っていらっしゃる方はできるだけ早い段階で建設業許可を取るようにしましょう!
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