建設業許可で悩まれてるお客様へ
資料収集と要件確認の煩雑さ
建設業許可を取得するポイントは大きく分けて3つ!
1
Point
人的要件
経営業務の管理責任者、営業所ごとの専任技術者は法律により厳しく定められており、要件を満たし尚且つ資料を集めて証明しなければなりません。
2
Point
場所的要件
「事務所」としての「使用権限」のある「独立性のある拠点」を備えていること(実在性の証明)を行政庁にアピールしなければなりません。
3
Point
財務要件
一般許可の場合、500万円以上の自己資本額または資金調達能力、過去5年の実績などで安定した事業展開が出来ている事を示さなくてはなりません。
建設業許可のこと、行政書士事務所に相談してみませんか?
時間や手間のかかる建設業許可の申請を行政書士にまかせてご自身の事業に集中なされる環境作りをしませんか?きっとご自身の事業にとってプラスになり事業経営への安定をもたらすと思います。当事務所は、建設業の他に会社設立も代行サポートしております。個人事業主様から法人設立に至るまで幅広い支援が可能となっており様々な方々からご好評いただいております。そして、当サイトのようなホームページ作成やブログページ作成、バナー作成など多岐にわたる事業展開をしておりますので、「是非自社サイトを作りたい!」という建設業関係の方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。➡料金プランはこちら!
一般許可を取りたいお客様
建設業許可には「一般許可」と「特定許可」があります。特定許可でなければ、施工してはいけない規模の工事のことを限定的に区分しているので、それ以外は一般許可で大丈夫ということになります。
一緒に建設会社を設立したいお客様
お客様にあった会社設立のご提案(合同会社や株式会社)をこちらでさせていただき、同時進行で建設業許可または更新のお手伝いをさせていただきます。電子定款作成にも対応しておりますので定款作成の際に必要な印紙代金を節税できます。
更新をお願いしたいお客様
5年に一度は更新が必要!
建設業許可を取得し、5年が経つと更新の手続きが必要となります。スムーズに事業を行うためにも有効期限が切れる30日前に更新手続きを済ませておくことが大事です。
変更届をお考えのお客様
変更した日より30日以内に提出すべき事項(登録内容にかかわる事項)
- ・登記など登録事項の変更(商号・住所・代表者・役員・資本金・電話番号等)
- ・廃業届(一部・全部)
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